最終更新日: 2018-12-13

配送料はなるべく抑えたいもの。
特にCDやDVD、トレーディングカードなどの薄くて軽いものを発送する場合はなおさらですよね。
色々な配送サービスがありますが、各配送サービスには、それぞれ規約で送ってはいけないものが定められていることを知っていますか?

実は、この規約をきちんと守らずに規約に反したものを送ってしまうと、最悪の場合、郵便法違反になってしまうことがあるかもしれません。

1.クロネコDM便
2.ゆうメール
3.「信書」とは?
4.過去の郵便法違反の事例
5.まとめ

1.クロネコDM便

規約には、3辺の合計が60cm以内、最長辺34cm以内、厚さ2cm以内、重量1kg以下と定められています。

薄くて軽いものを配送するのにちょうど良いクロネコDM便ですが、実は信書、通販やオークションなど売買にかかわる商品の発送もNGとなっています。
もともとカタログ、パンフレットなどの「非信書」に限定したサービスで、ダイレクトメールを発送することを前提とされているため、商品発送をすると規約違反となってしまいます。

【クロネコDM便の規約】
http://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/contact/qa/16.html#faq-anc01

2.ゆうメール

クロネコDM便とよく比較されるゆうメールは、CD・DVDや書籍であれば送ることができます。ただし、封筒又は袋の納入口などの一部を開くなどして、内容品が確認できる状態にする必要があるので、商品の発送にはあまり向かないかもしれません。
【ゆうメールの規約】
http://www.post.japanpost.jp/img/service/you_pack/goriyou_annai.pdf

ゆうメールは一応商品配送もできますが、上記の通り商品を確認できるようにする必要があるため少し面倒に感じる方も多いはず・・・。
そのような方は、同じ日本郵便が提供しているゆうパケットや、ヤマトのネコポスを利用してみてはいかがでしょうか?

どちらも、ポストに投函するだけで届けてもらえるので、小さな商品の発送に向いています。
全国一律料金で、窓口に行かなくても商品を送れることが魅力です。

3.「信書」とは?

ちなみに、先ほどから規約の中に出てくる「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と規定されています。
簡単に言えば、手紙や請求書、納品書がそれに該当します。
信書は郵便で送ることは許されても、クロネコDM便やゆうメールで送ると違反になるので、注意が必要です。

4.過去の郵便法違反の事例

2009年6月、埼玉県の女性職員が「信書」に該当する文書を、ヤマト運輸のメール便(当時)で送ったところ、その文書を受け取った男性が郵便法違反容疑で埼玉県警に告発。捜査の結果、埼玉県と女性職員、ヤマト運輸とその男性従業員が書類送検された。

5.まとめ

上記のように過去に郵便法違反で書類送検されている事例もあり、何気なく利用している配送サービスでもきちんと規約を守らないと罪に問われてしまう場合があります。
この機会に、普段利用している配送サービスの利用方法について確認をしてみるのはいかがでしょうか。