管理画面の「審査状況の確認」より行っていただけます。
検索結果:: 融資サービス
法人の場合、固定電話の番号は必須となります。
個人の場合、携帯電話の番号のみでお申込みが可能です。
外国において、元首や日本の内閣総理大臣その他の国務大臣・副大臣、衆参両議院の議長・副議長、最高裁判所の裁判官、統合幕僚長・統合幕僚副長、陸・海・空の幕僚長・幕僚副長に該当する職、中央銀行の役員にある職の方などが対象になります。
管理画面の「審査状況の確認」より行っていただけます。
すぐにお申込可能です。
弊社管理画面のシュミレーションから再申込をお願いいたします。
融資額シュミレーションはこちら
はい、可能です。
ただし、委任状の提出が必須となります。
代表者様の委任状のダウンロードはこちら
※原本をご提出ください。
※印鑑証明書と同一印にてご捺印をお願いします。
個人契約(個人事業主)様におかれましては事業所得を申告されていることが必須条件となります。
そのため、事業取得の申告後、改めてお申込いただきますようお願いいたします。
居住確認を行うため、住所が確認できる書類のご提出がない場合は融資を行うことができません。
そのため、ご登録いただいた住所情報の変更を行っていただく必要がございます。
代表者様以外でも問題ございませんが、委任状のご提出が必要となります。
代表者様の委任状のダウンロードはこちら
※原本をご提出ください。
※印鑑証明書と同一印にてご捺印ください。
はい。ございます。
融資サービスの契約必須条件は以下の通りです。
・イプシロン決済サービス利用中の加盟店様である事
・契約から6ヶ月以上経過している加盟店様である事
その他事前審査の上、申込み受付可能な加盟店様のみ申込画面が表示されます。
申込みはイプシロン管理画面から申請していただく必要がございます。
<申請方法>
管理画面ログイン ⇒ 契約・審査 ⇒ 融資サービス
法人の事業経営を実質的に支配することが可能な方のことです。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、お客さまに確認することが義務付けられています。どなたが実質的支配者に該当するかは、お客さまの事業形態によって下記のとおり異なります。
【実質的支配者が「あり」に該当するケース】
事業形態等 | 「実質的支配者」に該当する方 |
---|---|
非上場の株式会社または有限会社で、議決権が25%を超える株主がいる場合 | 以下(1)~(3)のいずれかに該当する個人の方 (1)法人の議決権の50%超を直接または間接に有している株主である個人(株主が法人の場合は、株主である法人の50%超の議決権を有している個人) (2)(法人の議決権の50%超を有している個人がいない場合は)法人の議決権の25%超を直接又は間接に有している株主である個人全員 (3)(法人の議決権の25%超を有している個人がいない場合は)法人を代表しその業務を執行する個人 |
合名会社・合資会社・合同会社 | 代表社員(代表理事がいない場合、理事全員が「実質的支配者」となります。) |
一般社団法人・公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人 | 代表理事(代表理事がいない場合、理事全員が「実質的支配者」となります。) |
学校法人・医療法人 | 理事長 |
宗教法人 | 代表役員 |
社会福祉法人・特定非営利活動法人 | 代表権を持つ理事(全員) |
はい。可能です。
現在、返済中の加盟店様においてもイプシロン管理画面の「融資サービス(融資申込み)」ページより表示されている限度額内であれば、追加申請手続きが可能でございます。
上限金額はイプシロン管理画面の「融資申込み」ページにて、確認が可能でございます。
<上限金額確認方法>
管理画面ログイン ⇒ 契約・審査 ⇒ 融資サービス ⇒ 融資申込み(シュミレーション)
弊社独自の基準により、定期的に融資可能な限度額の見直しを実行しております。
その結果、サービス提供をお断りさせていただくこともございます。