「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは、どういう人が対象になりますか?

外国において、元首や日本の内閣総理大臣その他の国務大臣・副大臣、衆参両議院の議長・副議長、最高裁判所の裁判官、統合幕僚長・統合幕僚副長、陸・海・空の幕僚長・幕僚副長に該当する職、中央銀行の役員にある職の方などが対象になります。

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