実質的支配者とはなんですか。

法人の事業経営を実質的に支配することが可能な方のことです。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、お客さまに確認することが義務付けられています。どなたが実質的支配者に該当するかは、お客さまの事業形態によって下記のとおり異なります。

【実質的支配者が「あり」に該当するケース】

事業形態等 「実質的支配者」に該当する方
非上場の株式会社または有限会社で、議決権が25%を超える株主がいる場合 以下(1)~(3)のいずれかに該当する個人の方
(1)法人の議決権の50%超を直接または間接に有している株主である個人(株主が法人の場合は、株主である法人の50%超の議決権を有している個人)
(2)(法人の議決権の50%超を有している個人がいない場合は)法人の議決権の25%超を直接又は間接に有している株主である個人全員
(3)(法人の議決権の25%超を有している個人がいない場合は)法人を代表しその業務を執行する個人
合名会社・合資会社・合同会社 代表社員(代表理事がいない場合、理事全員が「実質的支配者」となります。)
一般社団法人・公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人 代表理事(代表理事がいない場合、理事全員が「実質的支配者」となります。)
学校法人・医療法人 理事長
宗教法人 代表役員
社会福祉法人・特定非営利活動法人 代表権を持つ理事(全員)
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