実質的支配者とはなんですか

法人の事業経営を実質的に支配することが可能な個人の方のことです。
どなたが実質的支配者に該当するかは、お客さまの事業形態によって下記のとおり異なります。

事業形態等「実質的支配者」に該当する方
非上場の株式会社または有限会社で、議決権が25%を超える株主がいる場合以下(1)~(3)のいずれかに該当する個人の方
(1)法人の議決権の50%超を直接または間接に有している株主である個人(株主が法人の場合は、株主である法人の50%超の議決権を有している個人)
(2)(法人の議決権の50%超を有している個人がいない場合は)法人の議決権の25%超を直接又は間接に有している株主である個人全員
(3)(法人の議決権の25%超を有している個人がいない場合は)法人を代表しその業務を執行する個人
合名会社・合資会社・合同会社代表社員(代表理事がいない場合、理事全員が「実質的支配者」となります。)
一般社団法人・公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人代表理事(代表理事がいない場合、理事全員が「実質的支配者」となります。)
学校法人・医療法人理事長
宗教法人代表役員
社会福祉法人・特定非営利活動法人代表権を持つ理事(全員)

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