最終更新日: 2018-12-13

最近はインターネットの発達により誰でも簡単にネットショップを開業することができるようになりました。開業することを決めたら、どんな手続きが必要なのかを確認しましょう。
手続きの中には法的に守らなければならない事項もありますが、これらも難しいものではないので手順を踏んで一緒に確認していきましょう!

4.開業届けを提出しよう
5.まとめ

1.売りたいものが販売可能なものか確認しよう

利用するサービスによって若干異なりますが、一般的に取扱いが不可能とされている商材は以下の通りです。

【取扱不可商材】

・金融行為(クレジットカードショッピング枠の現金化)
・公序良俗に反するもの (アダルト、出会い系サイトを含む)
・銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法(※)、法律・法令の定めに違反するもの
※医師の処方箋が必要な医薬品の販売時は処方箋を必須とし、ショッピングサイト上にも明記が必要。
・第三者の著作権・肖像権・知的所有権等を侵害する恐れがあるもの
・商品券、プリペイドカード、古銭、回数券、有価証券、金銀の地金、タバコ、 印紙、切手等の専売品
・生き物(犬、猫など)※標本・剥製を含む
・RMT(リアルマネートレード)
・刀剣、日本刀
・宗教関連商材
http://www.epsilon.jp/subscription/disapprove.html

一般的なネットショップでは販売することが考えにくいものが多いですが、念のため一通り目を通しておくと安心でしょう。

2.販売するにあたって許可が必要なものか確認しよう

商材によっては販売に許可が必要なものもあります。法律のもとに定められているので、法律に違反しないようにしっかりと届出を提出しましょう。

・食品 食品衛生法に基づく営業許可

食品を販売する際には、保健所から食品衛生法に基づく営業許可をとる必要があります。
販売したいものの内容によって満たす要件が変わってきますので、所轄の保健所に一度問い合わせてみることをお勧めします。

・酒類 酒類小売業販売許可証

酒類小売業免許を申請する場所は、所轄の税務署になります。
ネットショップで国産酒類を取扱うときには、その品目が3,000キロリットル未満の製造であることを証明する書類を蔵元から入手する必要があります。つまり、大きな蔵元で作られているお酒は扱うことができません。
(輸入酒を販売する際は制限が無く、証明書も不要)

・古物 古物商営業許可証

古物とは、1.『使用済みのもの』2.『未使用だが一度消費者が入手したもの』3.『修理やメンテナンスが施されたもの』これらのどれかに該当するもののことを指します。

※買取販売の場合、一度も使用していなくても古物となるので注意

古物営業法施行規則に定められている品目は以下の13品目です。

・美術品類(書画、彫刻、工芸品など)
・衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
・時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など)
・自動車(部品を含む)
・自動二輪車及び原動機付自転車(部品を含む)
・自転車類(部品を含む)
・写真機類(カメラ、その周辺機器など)
・事務機器類(レジスター、パソコン、計算機、コピー機、など)
・機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など)
・道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、CD、レコード、ゲームソフト、DVDなど)
・皮革・ゴム製品類(カバン、靴など)
・書籍
・金券類(航空券、商品券、郵便切手、収入印紙、乗車券、遊園地などの入場券など)
古物商許可は所轄の警察署の生活安全課に電話をして、警察署にて申請の手続きをします。

およそ40日で許可・不許可の連絡が来るので、計画的に許可をもらえるように行動しましょう。
しかし、第一類医薬品(ドラッグストアでも薬剤師から買うもの)は薬剤師でなければ販売することができません。また、第二類医薬品はネット通販で取扱うことは可能ですが、薬剤師の資格を持ったスタッフが必要で、義務ではありませんが情報提供が求められています。

医薬品も許可を取ることで販売は可能ですが、薬局の実店舗がないと販売をしてはいけない点や、やはり信頼感が高い大手ドラッグストアから購入する人が多くいるため参入障壁が高いと言えます。

医薬品とは異なりますが、コンタクトレンズの販売も高度管理医療機器等販売業許可証が必要となります。

3.特定商取引法に基づく表記の書き方

「特定商取引法に基づく表記」とは、名前の通り「特定商取引法」という法律に表示義務が定められています。
どのネットショップにも必ず記入が求められていますので、特定商取引法に基づく表記がないサイトは信憑性に欠けて、怪しいと判断されてしまいます。

“「通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だったりすると、後日トラブルを生ずることになります。そのため特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。」“引用:消費者庁HPより

こちらが特定商取引法に基づく表記で入力必須の項目となっています。

1.事業者名
2.所在地
3.連絡先
4.商品等の販売価格
5.送料などの商品代金以外の付帯費用
6.代金の支払時期
7.代金の支払方法
8.商品等の引き渡し時期
9.返品の可否と条件

書き方がイマイチわからないという人は下のリンクに書き方のサンプルがありますので、参考にしてみてください。
特定商取引法に基づく表記サンプル
http://www.epsilon.jp/subscription/sample_tokuteisho.html(GMOイプシロンHPより)

4.開業届けを提出しよう

開業届けは事業を始める際に、国や自治体にあらかじめ申請する書類です。
事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが求められています。
開業届けは、国税庁のHPから申請書をダウンロードできるので、記入して所轄の税務署に提出します。

5.まとめ

今回は、ネットショップを開業するにあたって必要となる手続きを紹介しました。
きちんと手順を踏めばそこまで面倒なことはないので、開業をする前にするべき手続きを確認し、ひとつずつ済ませてしまいましょう。